通常、役員の給与は、決まった時期にしか改定できない、事前に届出ていない賞与は経費にならないどの制約があります。
ところが、使用人として地位を有したまま役員になっていると、その使用人部分については役員給与ではありませんので、税法上の制約を受けないことになります。
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使用人兼務役員とは
使用人としての地位を有したまま常時使用人としての職務に従事し、かつ、取締役として経営に携わっている役員のことを使用人兼務役員といいます。
ただし、誰でも使用人兼務役員になれるわけではありません。
肩書だけで使用人兼務役員になれない人
次の人は、それぞれの肩書を有するだけで使用人兼務役員になれません。
- 社長、理事長、代表取締役、代表理事、清算人
- 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
例)専務取締役営業部長、常務取締役支店長、取締役総務担当など - 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
- 取締役(委員会設置会社の取締役に限る)、会計参与及び監査役並びに監事
同族会社のみなし役員(持株要件を満たす人)
同族会社の場合は、上記の肩書を有しない使用人兼務役員であっても、同族会社のみなし役員の判定で用いる持株要件を満たす場合には、使用人兼務役員になれません。
その持株要件を満たす場合とは、次の要件のすべてを満たす場合のことをいいます。
基準 | 内容 |
---|---|
50%超基準 | 上位の株主グループの持株割合を順番に合計していき、はじめて50%超となる株主グループまでに、その使用人兼務役員が属していること |
10%超基準 | その使用人兼務役員の属する株主グループの持株割合が10%超であること |
5%超基準 | その使用人兼務役員(その配偶者を含む)の持株割合が5%超であること |
なお、非同族会社の場合は、持株要件の判定をするまでもなく、使用人兼務役員になります。
同族会社のみなし役員については、こちらの記事をご覧ください。
結論 使用人兼務役員になれる人
まとめますと、使用人兼務役員になれる人は次の人です。
- 同族会社の使用人としての職制上の地位を有し、常時使用人としての職務に従事するもの(取締役営業部長、取締役経理部長、取締役工場長など)で、同族会社のみなし役員の持株要件を満たさないもの
- 非同族会社の使用人としての職制上の地位を有し、常時使用人としての職務に従事するもの(取締役営業部長、取締役経理部長、取締役工場長など)
使用人兼務役員の給与
使用人兼務役員の役員部分の給与は、純然たる役員と同様に税制上の制約があります。
一方、使用人分の給与については、不相当に高額な金額でなければ、期中に支給額を変更することもできますし、事前に届出をしなくても賞与を支給することができます。
特に賞与については、他の使用人と同じ時期に支給する賞与で不相当に高額な金額でなければ、例えば決算賞与として支給することもできますので、決算間際の節税策として有効です。
まとめ
平の取締役であれば、純然たる役員とするのではなく、使用人兼務役員とすることにより、給与を使った節税策が柔軟におこなえます。
使用人としての職務に従事している人を何となく役員にしているのであれば、使用人兼務役員にできないか検討してみましょう。