突発的に多額の利益が発生することがありますが、決算月を変更することにより、その利益に対する納税を先に延ばすことができます。
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決算月を変更するには?
決算月を変更することは、役員を変更するよりもカンタンな手続きで行えます。
役員を変更した場合は法務局で登記をしないといけませんが、決算月を変更しても登記をする必要はありません。
また、定款にも事業年度が書かれていますが、この定款を変更しても、ふたたび公証人役場で認証を受ける必要もありません。
決算月を変更する場合は、次のような手続きをします。
- 臨時株主総会を開催して、定款に記載されている事業年度を変更する決議をする
- 税務署、都道府県税事務所、市町村に遅滞なく、1の決議をした株主総会の議事録のコピーを付けた異動届出書を提出する
事業年度変更をした異動届出書は、新しい期が始まるまでに提出しなければならないということはないので、変更した決算日後に提出しても大丈夫です。
ただし、変更後の申告期限までには提出しないと無申告になってしまいますので、できるだけ速やかに提出しましょう。
決算月の変更が有効なケース
例えば、3月決算の法人が3月に多額の利益が生じたとします。
このままいくと、5月に多額の利益によって生じた税金を納付しなければなりません。
これを、事業年度をひと月短縮して2月決算にすると、次の期は3月から翌年2月になります。
そうすると、3月に発生した多額の利益に対する税金は、来年の4月に納付すればいいことになりますので、納期限を11ヶ月先送りしている間に、納税資金の資金繰りを段取りできるわけです。
多額の利益が生じた元となる売上高の代金回収が、当初の申告期限(この設例では5月)後でないとできない場合などは有効な方法です。
まとめ
決算月を変更して節税というのは、正しくは「納税を先に繰り延べる」という方が正しいでしょうか。
もし、翌事業年度の方が税率が高い場合には、節税ではなく、むしろ税額が増えてしまうケースもあります。
なので、節税手段というよりは資金繰りの手段と考えるほうがよいでしょう。