節税対策

中小企業退職金共済に加入して節税

投稿日:2017年1月11日 更新日:

中退共

退職金は原則として、従業員の退職により退職金を支払って初めて経費になります。

ところが中小企業退職共済制度(いわゆる中退共制度)に加入すれば、退職前でも掛金の納付時に経費にすることができますし、将来一時的に発生する退職金を計画的に積み立てることもできます。

 

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中退共制度とは?

中退共制度とは、中小零細企業では単独の退職金制度を持つことが困難ある事情を考慮して、国が作った退職金制度で、運営は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が行っています。

 

中退共に加入できる企業

加入できる企業は業種によって異なり、資本金・出資金または常時雇用する従業員数が一定の範囲内であれば加入できます。
なお、個人企業や公益法人等は常時雇用する従業員数のみで判定します。

業 種 資本金・出資金    従業員数
一般業種(製造・建設業等) 3億円以下  または 300人以下
卸売業 1億円以下  または 100人以下
サービス業 5千万円以下 または 100人以下
小売業 5千万円以下 または   50人以下

 

中退共への加入条件

原則として従業員全員を加入させなければなりませんが、例外もあります。

加入させなくてもよい人

  • 期間を定めて雇われている人
  • 試用期間中の人
  • 休職期間中の人
  • 定年などで短期間内に退職する人

逆に、加入できない人もいます。

加入できない人

  • 事業主
  • 役員(使用人兼務役員は加入できます)
  • 小規模企業共済制度に加入している人

 

掛金はいくら

掛金は、月額5,000円から30,000円までの16種類となっており、全額事業主が負担し、従業員に負担させることはできません。

なお、短期労働者は月額2,000円から4,000円までの3種類の掛金を選択することもできます。

 

退職金

退職金は、長期加入者を優遇しており、加入期間3年7ヶ月以上で掛金総額を超える退職金が支給されます。

また、退職金の支払い方法は一時払いが原則ですが、退職日に60歳以上で一定の金額以上の加入者でについては、5年または10年の分割払いも選択できます。

退職金を受け取った人は、一時払いの場合は退職所得になり、分割払いの場合は公的年金等の雑所得になります。

 

中退共を解約した場合

従業員の同意が得られた場合や、掛金を納付することが困難であると厚生労働大臣が認めたときは、中退共を解約することができます。

この場合、12ヶ月以上の掛金を納付している従業員に対しては解約手当金(一時所得)が支給されます。

 

メリット・デメリット

キャッシュが出ていくというデメリットがありますが、もともと退職金を支払う規定があるならば、メリットの方が多いでしょう。

メリット

  • 退職していなくても掛金納付時に経費にできる
  • 掛金は1年分の前納ができるので短期前払費用の特例を使える
  • 計画的な退職金の積立を節税しながらできる
  • 国や地方自体から掛金の一部助成がある
  • 退職金の管理がカンタン
  • 福利厚生の充実よる人材の確保

デメリット

  • 将来払うべき退職金を前倒しで払うことになる
  • 積立期間が2年未満の場合、支給額が掛金総額を下回る
  • 退職事由により金額の調整ができない(掛金と期間で決まるため)

 

退職金規定など

中退共に限らず、退職金を支払う予定であるならば、退職金規定の作成はしておきましょう。

また、基本給をベースに考えるのが一般的ですが、掛金をいくらにするかも決めておく必要があります。

中退共のパンフレットにモデル退職金や掛金の設定方法のほか、退職金規定の例も記載されていますので、参考にしてみてください。

よくわかる中小企業退職金共済制度

追記:2017年8月21日現在、リンクが繋がらなくなっています。

 

まとめ

中退共は、節税、退職金積立、福利厚生と節税以外にもメリットがありますので活用してみましょう。

 

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