値動きの変動が激しい仮想通貨。
同じく価額変動がある売買目的の有価証券や短期売買商品、為替変動がある外貨預金などを法人が保有する場合は、決算期末に期末時の時価で評価し直さないといけません。
そうすると期末に法人が持っている仮想通貨についても、決算時にそのときの価額で評価し直さないといけないのでしょうか?
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企業会計上はこうなる
企業会計基準委員会が公表している「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」によると、次のように会計処理をすることが明らかにされています。
- 仮想通貨交換業者および仮想通貨利用者は、活発な市場が存在する場合、期末時の市場価格で貸借対照表に計上し、帳簿価額との差額は当期の損益として計上する。
- 活発な市場価格が存在しない場合は取得価額で貸借対照表に計上するが、【期末の処分見込価額<取得価額】のときはその処分見込価額で貸借対照表に計上し、その差額は当期の損失として計上する。
- 前期以前に、取得価額と処分見込価額との差額を損失として計上した場合は、その計上した損失は当期において戻入れ処理をしない。
基本的には期末時の価額で評価し直して、取得したときの金額との差額は当期の評価損益とするということですね。
なお、この場合の活発な市場が存在するとは、継続的に価格提供がされる仮想通貨取引所または仮想通貨販売所において、十分な数および頻度で取引がおこなわれていることを指します。
税務上はこうなる
では法人税法上はどうなるのでしょうか?
法人税法でも、売買目的の有価証券や短期売買商品については期末時の時価で評価をし直して、取得価額との差額は評価損益として計上することが強制されています。
しかし、仮想通貨は時価評価する資産と定められていませんので、評価損益を計上する必要はありません。
なので企業会計上、評価損益を計上したとしても法人税額を計算する上では、評価益は税務上の収益とする必要がありませんし、評価損は税務上の費用とすることができませんので、法人税の申告書において調整をする必要があります。
なお、所得税においても同様で、個人が年末時点で持っている仮想通貨についても、年末時の価額で評価し直す必要はありません。
まとめ
企業会計上は仮想通貨の評価損益の計上が認められていますが、法人税法上は評価損益の計上が認められていません。
期末に保有する仮想通貨の価額が下がっているからといって評価損を計上しても節税になりませんし、逆に上がっているからといって税金を多く納めないといけないということもありません。
節税に利用するのであれば、期末までに売却して売却損を実現させる必要があるということですね。
なお、企業会計上の時価評価は、上場しているような大きな会社ならまだしも、非上場で同族関係者ばかりが株主の中小企業では、実務上計上することはあまりないかと思われます。