飲食店からもらった接待飲食費の領収証。
もらったままにしていませんか?
少し書き足すことで税金が少なくなるかもしれません(もちろん金額を書き足すのはご法度です!)。
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交際費の税務上の取扱い
交際費とは取引先等に対する接待、慰安、供応、贈答などをいいます。
この交際費、税金を計算する上ではすべて経費にしてくれず、資本金1億円以下の中小法人については、次のうちいずれか有利な方を選択することになります。
- 接待飲食費の金額の50%
- 交際費の総額のうち年間800万円までの金額(中小法人のみ)
なお、②については資本金1億円超の大法人では適用がなく、①のみとなりますので、大法人については接待飲食費の合計額の50%までしか税務上の経費になりません。
そんな交際費でも、一定の要件を満たすものは交際費の枠から外れて、全額を経費として認めてもらえるものがあります。
1人あたり5,000円以下の飲食費
次の要件を満たせば、その飲食代を交際費に含めないことができます。
交際費に含めないので、年間800万円の枠にもカウントされませんし、接待飲食費の金額の50%の対象となる接待飲食費にも含まれません。
- 1人あたり5,000円以下の飲食費
- 最低でも1人は社外の人間が参加していること
例えば、総額24,000円の飲食代で参加者5人ですと【24,000円÷5人=4,800円≦5,000円】となり、交際費としてカウントされません。
逆にこのケースで人数が4人ですと【24,000円÷4人=6,000円>5,000円】となり、交際費としてカウントされます。
ただし、1人でも社外の人間が参加している必要があり、社外の人間がいない場合は、打ち合わせをなどを兼ねていれば会議費にできますが、そうでなければ社内交際費として、交際費にカウントされます。
また、ここで交際費に含まれないとされた接待飲食費は、勘定科目を会議費にしておくことをオススメします。
交際費のままにして、法人税の申告書上で交際費から除外することもできますが、決算書上には交際費として表示され、多額の交際費がある場合ですと、金融機関に決算書を見せるときに印象が悪くなる可能性があります。
なお、この判定の基礎となる5,000円以下というのは、消費税込なのか消費税抜なのかという疑問があるかもしれませんが、これはその事業者が選択している経理処理の方法によります。
つまり、税込経理をしていれば税込5,000円以下で判定し、税抜経理をしていれば税抜5,000円以下で判定します。
交際費の領収証に記載する項目
1人あたり5,000円以下の飲食費や接待飲食費のうち50%を経費にするためには、帳簿や領収証などに一定の事項を記載する必要があります。
記載する項目 | 1人あたり5,000円以下の飲食費 | 接待飲食費のうち50%を経費 |
---|---|---|
飲食のあった年月日 | ○ | ○ |
参加者の氏名または名称及び関係 | ○ | ○ |
参加者の人数 | ○ | × |
飲食費の金額 | ○ | ○ |
飲食店の名称及びその所在地 | ○ | ○ |
飲食費であることを明らかにする書類 | ○ | ○ |
上記のうち、飲食費のあった年月日、飲食費の金額、飲食店の名称及び所在地は、一般的な領収証であれば記載されているでしょう。
人数も飲食店によってはレシートに人数の記載があるケースも多いです。
また、飲食費であることを明らかにする書類とは、その支払の内容が飲食代であることが記載されていればいいので、レシートに飲食の内容が記載されていればいいでしょうし、領収証の場合は但し書きに飲食代と記載してもらいましょう。
そして参加者の氏名または名称及び関係など上記の項目で記載されていない項目については、ご自身で記載する必要があります。
実務上は、先ほどの必要事項を記載した報告書を作成してもいいですが、参加者の人数と参加者の氏名または名称など不足項目を、レシートや領収証に直接書き足すほうが手間がないでしょう。
記載がない場合はどうなる?
帳簿や領収証に必要な項目が記載されていない場合は、接待飲食代と認められません。
中小法人の場合は、接待飲食代以外の交際費として年間800万円の枠にカウントされ、すでに交際費が800万円の枠を超えているのであれば、税務上の経費になりません。
大法人場合は、接待飲食費に該当しなければ、税務上の経費になりません。
税務調査で必ず指摘される事項ではないですが、もし税務調査で必要事項の記載がないことにより追徴されても文句の言えないところですので、手間を惜しまず記載しておきましょう。
まとめ
接待飲食費の領収証には、手間ですが参加者の人数と氏名または名称をご自身で記載しておきましょう。
中小法人については年間800万円の枠があるので、記載していなくても大きな影響はない可能性が高いですが、大法人だとダイレクトに追徴税額が発生しますので、気をつけておきましょう。
くれぐれも金額は書き足さないようしてくださいね。
これは一発アウトですので。