税務つーしん

もうすぐ確定申告です!平成28年分確定申告の主な改正事項を確認しておきましょう〜土地・住宅税制〜

投稿日:2017年1月17日 更新日:

平成28年分改正事項

もうすぐ平成28年分の確定申告が始まります。

今回は、平成28年分の所得税確定申告から適用される改正項目のうち、土地・住宅税制について確認していきます。

 

メニュー

被相続人の居住用家屋に係る譲渡所得の特別控除制度の特例

相続または遺贈により被相続人の居住用不動産を取得した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その居住用不動産を譲渡した場合には、自己の居住用不動産を譲渡した場合と同様に3,000万円の特別控除を使うことができるという、いわゆる空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例です。

対象者

相続または遺贈により被相続人が居住していた家屋及びその敷地を取得した者

対象財産

被相続人が居住していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋及びその敷地で、相続開始時から譲渡時まで貸付や居住の用途に使われていない空き家の状態であるもの

譲渡要件

相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間(相続開始日が平成28年8月24日の場合、平成28年8月24日から平成31年12月31日までの間)に、次の要件を満たす譲渡をする必要があります。

  1. 家屋と土地を譲渡する場合
    ・相続開始時から譲渡時まで、貸付や居住の用途に使われていないこと
    ・譲渡時までに耐震リフォームなどをし耐震基準を満たしていること(耐震基準を満たしていればリフォーム不要)
  2. 家屋取壊し後に土地のみを譲渡する場合
    ・相続開始時から譲渡時まで、貸付や居住の用途に使われていないこと
    ・取壊し時から譲渡時まで更地であること

譲渡価額制限

譲渡対価1億円以下の譲渡に限られ、1億円を超えると、この制度の適用はありません。

その他の注意点

  • 相続税額の取得費加算の特例とは選択適用(有利不利の判断が必要)
  • 共有で相続した場合、譲渡対価1億円以下の判定は持分で按分する前の全体の譲渡対価で判定する(3,000万円控除は各人が受けられる)
  • 分割譲渡の場合、最初の譲渡の翌年1月1日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに残りの譲渡をした場合は、最初と後の譲渡の譲渡対価を合算して、譲渡対価1億円の判定をし、1億円超えるときは最初の譲渡については3,000万円控除の適用がないので、後の譲渡をした日から4月以内に修正申告をする必要がある(この期間を過ぎれば合算して判定する必要はない)

チェックポイント

  • 相続または遺贈により取得した被相続人の居住用不動産であるか
  • 相続開始時から譲渡時まで空き家であるか
  • 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡しているか
  • 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡か
  • 家屋は昭和56年5月31日までに建築されたものであるか
  • 家屋取壊し後の敷地はずっと更地であるか
  • 家屋を譲渡する場合、耐震基準を満たしているか
  • 譲渡対価は1億円以下であるか
  • 相続税額の取得費加算を適用していないか

国税庁HP No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例

多世帯同居住宅にするための改修工事を行った場合には、ローンで改修工事を行ったとき、現金で改修工事を行ったとき、それぞれについて一定額の税額控除を受けられるようになりました。

居住開始期間

平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間で、増改築等から6ヶ月以内に居住すること

対象となる改修工事

  • 増改築等工事証明書が交付されたものであること
  • 工事費用の額※が50万円(補助金控除後の金額)を超えること
    ※後述する投資型の場合には標準的な工事費用の額
  • 工事後に調理室、浴室、便所、玄関のうちいずれか2つを複数にするための工事であること

税額控除額

ローン型

償還期間5年以上の借入金等(1,000万円が限度)が対象で、控除期間は5年です。

  1. (多世帯同居改修工事費用ー補助金)とその工事に係る年末借入金残高のうち少ない金額(A)
  2. (A)と250万円のうちいずれか少ない金額(B)
  3.   増改築工事に係る借入金等と1,000万円のうちいずれか少ない金額(C)
  4. (B)×2%+((C)ー(B))×1%=控除額

なお、ローンで工事をした場合でも、次の投資型の控除額を選択することができます。

投資型

ローンを使わずに多世帯同居改修工事をした場合には、この投資型しか選択できません。

多世帯同居改修工事等の標準的な工事費用相当額(250 万円を限度)×10%

 

非居住者に対する住宅ローン控除の適用

平成27年以前は、非居住者については住宅ローン控除の適用はありませんでしたが、平成28年からは非居住者についても住宅ローン控除の適用が可能になりました。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

 

まとめ

平成28年分の所得税確定申告から適用される改正項目のうち、土地住宅税制について見てきました。

特に影響がありそうなのが、空き家の3,000万円控除の特例だと思いますが、適用要件を確認して、適用ができるのであれば、添付書類も複雑ですので早めに準備されることをオススメします。

このほかにも期限が延長になったものもありますが、ここでは割愛しています。

こちらの記事もどうぞ

 

当事務所のオフィシャルブログです

代表の山端一弥が税務にかかわらずお役立ち情報からプライベートなことまで色々書いています。
誰がために端楽?税理士のブログ | 阿倍野のひとり税理士が端(はた)を楽(らく)にする情報を発信

feedlyでのご購読はこちらから

follow us in feedly

こちらの記事も読まれています

1
あなたの「?」を「!」に変えるパーソナルトレーナー税理士です!

やまばた税理士ってどんな税理士?

2
創業時は借入れのチャンスです

創業時に融資を受けるならどこで借りますか? 大手都市銀行はもちろんのこと、地方銀行、信用金庫にいきなり行っても何の実績もない事業者にはなかなか融資をしてくれません。 そこでオススメしたいのは日本政策金 ...

3
税理士変更をご検討の方

やまばた税理士事務所では、税理士変更をご検討の方の相談も承っております。 ご契約をご検討いただくための相談は無料ですので、お問い合わせをお待ちしております。   今の顧問税理士にこのようなご ...

4
創業・起業・開業の方

やまばた税理士事務所では、新たに事業を始められた方のサポートをしております。 当事務所は次のようなサポートさせていただいております。 会社設立のお手伝い 創業融資のあっせん・経営計画作成 税務署・市役 ...

-税務つーしん
-

Copyright© やまばた税理士事務所 , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.