ホームページを制作した場合、その制作にかかった費用は支払ったときに費用になるのか、固定資産として計上し減価償却を行うのか、判断に迷ったことはありませんか?
これらの区分は、ホームページの内容によって取扱いが変わってくるのですが、単なる広告宣伝のものなのか、複雑なプログラムを用いて制作しているのかで大まかに判断できます。
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支払ったときに経費になるホームページ制作費用
会社概要や商品紹介のためのホームページ制作費用は、広告宣伝費として支払ったときに費用になります。
ただし、その使用期間が1年以上に及ぶ場合は、繰延資産として使用期間で均等償却を行います。
均等償却とは、「その事業年度の使用期間/トータルの使用期間」で償却していく方法で、例えば、3年間使えるホームページで当期の使用期間が3ヶ月の場合、取得価額×3ヶ月/36ヶ月で計算した金額が当期の費用になります。
この場合の使用期間が1年以上に及ぶというのは、サイトを更新せず最初に作ったままに状態が1年以上に及ぶことをいいますので、内容を更新せず、紹介する商品もそのままのような状態を指します。
なので、通常、何らかのお知らせをするなど少しでも情報の更新があれば繰延資産に該当しませんから、支払ったときに費用になるケースの方が多いかと思われます。
※このあたりのことが、以前は国税庁HPに書かれていたのですが、この記事投稿時点では削除されています。
今後何らかの改正があるかもしれません。
支払っときに費用になる広告宣伝目的のホームページとしては、次のようなものがあります。
- 会社概要や商品紹介のもの
- お問い合わせフォームを有するもの
- 資料請求フォームを有するもの
- リンクが貼ってあるもの
- ニュースなどが掲載されるもの
- SEO(検索エンジン最適化)作業がされたもの
固定資産となるホームページ制作費用
自社や自社の商品・製品の広告宣伝だけでなく、サーバーを介してデータベース等との情報のやりとりをするような複雑なプログラムを有するものは、ソフトウェアとして計上し、耐用年数5年の定額法で減価償却を行います。
ソフトウェアと判断される機能は以下のような機能です。
- 商品を検索する機能
- 買い物カゴなどのオンラインショッピングの機能
- 会員用のログイン・パスワード機能
- チケットなどのインターネット予約機能
- 広告宣伝目的の動画機能
- ゲーム機能
その他のQ&A
制作費用の合計額が30万円未満の場合、少額減価償却資産の特例(即時償却)は使えますか?
ソフトウェアも少額減価償却資産の特例の対象ですので、取得価額全額を支払った事業年度の費用にできます。
広告宣伝部分とソフトウェア部分が明確に区分できない場合
広告宣伝部分とソフトウェア部分が明確に区分できない場合は、全額をソフトウェアとして資産計上します。
今使っているホームページにオンラインショッピング機能等を付加した場合
高度な機能を付加することになりますので、資本的支出に該当し、付加機能部分をソフトウェアとして資産計上する必要があります。
まとめ
ホームページの制作費用が広告宣伝費かソフトウェアに該当するかの判断は、その有する機能が複雑なプログラムを用いて、サーバーを介してデータベース等とやりとりをしているかで行います。
最近では、ホームページの機能も向上し、金額的にも高くなってきていますので、ソフトウェアに該当するものが多いのではないでしょうか。
なお、当事務所のホームページは、広告宣伝が目的で特に複雑な機能もないので、その制作費用は支払ったときの費用になりますが、私が自分で作っていますので、制作費用はドメイン代とサーバーレンタル料(1年更新なので費用になっています)ぐらいで、他は全くかかっていません(時間はかなり費やしましたが^^;)