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改正により法人住民税の均等割の区分の基準となる資本金等の額が変わりました

投稿日:2016年9月27日 更新日:

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平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人住民税の均等割の区分の判断基準となる資本金等の額の考え方が変わりました。

過去に欠損てん補により減資を行っている場合には、均等割の税額が少なくなる可能性がありますので確認しましょう。

 

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改正の内容

改正前

法人税の申告書の別表五(一)の下の方に記載されている「Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書」の一番下の差引合計額の④の金額(以下「法人税法上の資本金等の額」)で判定していました。

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改正後

改正後は次のようになりました。

次のうちいずれか大きい金額で均等割の税額を判断
  • 法人税法上の資本金等の額(別表五(一)36④)+(一定の無償増資ー(一定の欠損てん補
  • 資本金(別表五(一)32④)と資本準備金(別表五(一)33④)の合計額

一定の無償増資とは

この場合の無償増資とは、平成22年4月1日以後に行われた利益準備金又はその他利益剰余金の資本組み入れをいいます。

 

一定の欠損填補とは

この場合の欠損てん補とは、欠損てん補を行った期間により次のような区分があります。

  1. 平成13年4月1日から平成18年4月30日までに行われた減資及び資本準備金の減少による欠損てん補
  2. 平成18年5月1日以後に行われた「資本金の額又は資本準備金の額を減少してその他資本剰余金として計上してから一年以内に行われた欠損てん補」

 

添付書類

この規定の適用がある場合には、無償増減資があったときの株主総会議事録等を添付する必要があります。

納税額が減る無償減資の場合のみ添付書類上記の添付書類が必要だと思われますが、税務通信の記事によりますと「実務上は無償増資の場合にも添付書類の提出を求められることになる」とのことです。

 

まとめ

法人住民税の均等割は毎期同じ金額であることが多いので確認を怠りがちですが、過去に無償増減資があった場合には、均等割の税額が変わりますので確認しておきましょう。

また、詳細は割愛しますが外形標準課税の資本割の計算においても、同様の考え方をしますので注意が必要です。

 

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