会社を設立するときに悩むことのひとつとして、資本金をいくらにするか?ということがあります。
会社法ができる以前は、有限会社は300万円、株式会社は1,000万円という最低資本金が定められていましたので、この金額を目安にできましたが、現在では1円でも会社を作れるようになり、自由度が広がった反面いくらにしたらよいか迷ってしまいますね。
そこで今回は、資本金をいくらにしたらいいかについて考察します。
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自己資金がいくらあるか
まず、会社を設立するときには、出資金の払込を証明するために、出資者の口座に一旦資本金を振り込む必要があります。
見せ金ということで、他人からお金を借りてきて口座に入金するということもできてしまいますが、基本的には自己資金を使われることが望ましいです(その後の融資の観点からも)。
ですので、まず自己資金の範囲内でということになります。
資本金1,000万円以上
消費税の納税義務との関係
会社法ができる以前の株式会社の最低資本金が1,000万円であったことや、キリのいい数字ということで資本金を1,000万円にするケースがあります。
ただし、設立時の資本金が1,000万円以上だと、設立期から消費税の納める必要がある課税事業者になってしまいます。
消費税の納税義務があるかどうかの判定は、簡単にいうと2期前の事業年度(基準期間といいます)の消費税の対象となる売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。
では基準期間がない設立期やその翌年度はどうなるのでしょうか?
基準期間がない場合は、原則的には消費税を納める義務がない免税事業者なのですが、事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上の場合は、設立期から消費税の課税事業者となり、いきなり消費税を納める義務が発生します。
設立期に多額の設備投資をしたので消費税の還付を受けるため、設立期から消費税の納税義務者を選択する場合ならいいのですが、そうでないならば、資本金は1,000万円未満にすることをオススメします。
それでも1,000万円以上の資本金が必要なら
消費税の納税義務者にはなりたくないけど、資本金は1,000万円以上必要という方には、資本準備金を使うという手があります。
資本準備金とは、株主からの出資のうち資本金にしなかった金額をいい、貸借対照表には資本の部に表示されますので、資本金と同じような扱いです。
しかも、設立期の消費税の納税義務の判定となるのは資本金のみなので、資本金と資本準備金との合計が1,000万円以上であっても、資本金が1,000万円未満であれば、設立時から消費税の免税事業者になることができます。
資本準備金は最大でも資本金の額までという制限はありますが、資本準備金を使えば2,000万円未満までの自己資本を使えるということになります。
資本金を1,000万円未満にするならいくらがいいか
1,000万円未満であるならば、できるだけ多い方がいいです。
というのも、資本金が少なすぎると、債務超過になりやすいからです。
設立時から軌道に乗るまでは、利益が出ない状態が当然続きます。
仮に資本金50万円の会社が、1期目に100万円の赤字を出したとすると、50万円ー100万円=△50万円の債務超過になります。
金融機関から融資を受ける予定や必要がない場合には、それでもかまわないのですが、融資を予定している場合は、できるだけ資本金は積んでおきたいところです。
代表者からの借入れがあれば、それを自己資本とみなして債務超過かどうかを判断してもらえますので、債務超過=融資を受けられないということはありませんが、できるだけ自己資本は厚めにしておきましょう。
では、できるだけといってもいくらだといいのか?
ひとつの目安としては、最低資本金制度があったころの有限会社の最低資本金であった300万円です。
これを目安にして、軌道に乗るまでの赤字の額を利益計画で把握して、債務超過にならない程度の資本金を計算してみましょう。
手持ちの資金を目一杯資本金に使うと
手持ちの資金をすべて会社の資本金にしてしまうと、いざ、プライベートでお金がいるとなったときに、資本金から返してもらうには減資という手続きが必要になります。
減資をするには、株主総会を開いて官報などに公告するなど手間も時間も要します。
なので、一般的には減資は行わず、会社からお金を貸し付けてもらうことになるのですが、こうなると、会社は代表者から利息は取らないといけませんし、代表者に対する貸付は融資の面でも不利になりますのでオススメしません。
事業のお金とプライベートのお金はあらかじめ区別しておき、生活に必要なある程度のお金は残しておきましょう。
まとめ
会社設立時に決める資本金ですが、安易に決めず、できれば軌道に乗るまでの利益計画を立ててから、決めるようにしましょう。
少な過ぎる資本金は、後で命取りになります。