平成28年分の所得税確定申告からマイナンバーの記載が本格的に始まります。
ただし、すべての書類にマイナンバーの記載が必要かというとそうではありません。
今回は、所得税関係のマイナンバーの記載が必要な書類、不要な書類について整理するとともに、申告書等の提出時に必要なマイナンバー関係の書類について確認していきます。
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マイナンバーの記載が必要な所得税関係の書類
所得税関係の書類でマイナンバーの記載が必要な書類のうち、実務でよく出てくるもの抜粋してみました。
下記以外のものについては、国税庁HPマイナンバーの記載を要する書類の一覧(PDF)をご覧ください。
- 所得税確定申告書A・Bの第一表の提出用
- 所得税確定申告書A・Bの第二表の提出用
- 死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
- 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 退職所得の受給に関する申告書
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(別にマイナンバーを記載した帳簿を保存している場合には不要です)
所得税の確定申告書でいうと、この場所に記載します。
所得税確定申告書Aの第二表
所得税確定申告書Bの第二表
納税者本人のマイナンバーだけでなく、控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーも記載する必要があります。
マイナンバーの記載が不要な所得税関係の書類
一方、マイナンバーの記載が不要な書類は、マイナンバー導入当初より増えています。
主なものは次の書類です。これら以外は国税庁HPマイナンバーの記載を要しない書類の一覧(PDF)をご覧ください。
- 所得税確定申告書A・Bの第一表の控え用
- 所得税確定申告書A・Bの第二表の控え用
- 所得税確定申告書の第三表
- 所得税確定申告書の第四表
- 所得税確定申告書の第五表
- 収支内訳書
- 所得税青色申告決算書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
- 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
- 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」以外は、マイナンバーの記載箇所がないので、記載してしまうことはないでしょう。
ところが「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、当初はマイナンバーを記載する書類であったため、以前に税務署から送られてきたものにはマイナンバーの記載箇所がありますので注意が必要です(記載したとしても大きな問題ではありませんが)。
申告書提出時のマイナンバーの確認
電子申告の場合
電子申告の場合は、電子証明書などで本人確認がされますので、本人確認書類の提出は不要です。
書面で提出する場合
個人番号カードがある場合
個人番号カードの表面と裏面のコピーを本人確認書類(写)添付台紙に貼り付けます。
個人番号カードがない場合
個人番号カードがない場合、マイナンバーと身元を確認するための2種類の書類を提出する必要があります。
- 個人番号通知カードの写し
- 住民票の写しなどマイナンバーの確認ができるもの
+
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 公的医療保険の被保険者証
- 身体障害者手帳
まとめ
マイナンバーを記載する書類が、マイナンバー導入当初より減ったとはいえ、それでもまだ事務負担感はありますね。
平成28年分の所得税の確定申告は、マイナンバー記載元年の申告書ということもあり、税務署窓口や郵送での提出の場合、混乱が予想されますので、できるだけ早い申告をオススメします。
なお、現時点では、マイナンバーの記載がないからといって税務署は申告書を受け取らないということはありません。