売掛金などの債権の中に、回収できないものや取引停止している取引先に対するものはありませんか?
もしあれば、貸倒損失を計上することで節税できます。
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貸倒損失
貸倒損失とは、売掛金や貸付金などの金銭債権が回収不能となった場合に計上される費用です。
貸倒れには、法律上の貸倒れ、事実上の貸倒れ、形式上の貸倒れがあります。
法律上の貸倒れ
3つの中でこれが一番わかりやすいですね。
- 会社更生法、民事再生法等の認可決定により債権の一部または全部が切り捨てられた場合
- 債務超過の状態が相当期間継続し、弁済を受けることが困難な場合で、債務免除を通知した場合
会社更生法等により債権の切り捨てがあった場合には、管財人から通知が来ますので、そのタイミングで貸倒損失を計上しなければならず、後の事業年度で計上することはできません。
債務免除の通知を出す場合は、債務超過であることを証明するためその取引先の決算書等も入手し、内容証明郵便で債務免除の通知をしておきましょう。
事実上の貸倒れ
債務者の資産の状況、支払い能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかな場合、担保物処分後の債権の額を貸倒損失として処理できる。
これも、その債務者の資産の状況や支払い能力を証明する書類(決算書など)を準備しておく必要があります。
また、全額回収できないこと、担保物を処分していることが条件になりますので注意しましょう。
形式上の貸倒れ
これは、売掛金、受取手形などの売掛債権がのみ適用があるもので、次のいずれかを満たす場合には、「売掛債権ー1円」を貸倒損失として費用に計上できます。
- 継続的な取引を行う債務者の資産の状況、支払い能力等が悪化したため取引停止した場合に、取引停止時、最後の弁済期、最後の弁済時のうち、最も遅い時から1年以上経過している場合(担保物がある場合や単発の取引に関するもの除きます)
- 「同一地域の売掛債権総額<取立費用」の場合で、督促しても支払いがない場合
まとめ
貸倒損失を計上する場合には、さまざまな要件があります。
特に、債務超過の状態が継続していることや、資産の状況、支払い能力がないことを証明する資料を集めることが難しい場合もあります。
そのため、実務上は、会社更生法等の認可決定があった場合や、遠隔地の取引先に適用できる「売掛債権総額<取立費用」で督促しても支払いがない場合の方が使いやすいでしょう。
回収可能な金銭債権の債権放棄をした場合には、寄附金として課税される場合もありますので、税務調査のためにも証明する資料を準備しておきましょう。