消費税において、仮払いの消費税を支払ったとするいわゆる課税仕入れの時期は原則として引き渡しを受けたときです。
ただ、建設工事などの場合は工期が長いこともあるので、課税仕入れの時期について選択することもできます。
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建設仮勘定の場合
建設仮勘定とは、自身が使用する固定資産の取得をするためにした支出で、まだ未完成で建物などの本勘定になる前の状態のものをいいます。
この、建設仮勘定については、次のように取り扱われます。
- 設計料など固定資産の完成までに引き渡しや役務の提供が完了している部分は、その都度課税仕入れとすることができる
- 設計料など完成までに引き渡しや役務の提供が完了している部分も含めて、本体の完成引き渡しのときにまとめて課税仕入れとすることもできる
注意しておきたいのが、設計料など本体の完成までに業務が完了しているものは、その都度課税仕入れとすることができますが、手付金や中間金は、本体が完成していませんので、支出時に課税仕入れとすることはできません。
未成工事支出金の場合
未成工事支出金とは、建設業者などが販売目的の建築物などに対してした支出のうち、まだ未完成で棚卸資産になる前の状態のものをいいます。
この、未成工事支出金については、次のように取り扱われます。
- 棚卸資産である建築物の完成までに引き渡しや役務の提供が完了している部分は、その都度課税仕入れとすることができる
- 棚卸資産である建築物の完成までに引き渡しや役務の提供が完了している部分も含めて、継続適用を要件に本体の完成引き渡しのときにまとめて課税仕入れとすることもできる
建設仮勘定と同様に、引き渡しや役務が完了している部分は支払いの都度課税仕入れとすることができますが、本体の完成時にまとめて課税仕入れとする場合は、継続適用が要件となっていますので、すべての物件について完成時に課税仕入れとする経理処理をしなければいけません。
出来高検収書の場合
建設工事などにおいて、元請業者が下請業者に建設工事を請け負わせる場合に、工事の出来高に応じてその都度、出来高検収書とよばれる出来高の内容と金額を記載した書類を渡して請負代金を支払うことがあります。
この場合は、工事が完成していなくても、出来高分を支払う都度、支払った金額を課税仕入れとすることができます。
なお、支払いを受けた下請業者は、出来高をもらう都度、課税売上げとする必要はなく、請負完了時に課税売上げとしても構いません。
まとめ
- 建設仮勘定は、引き渡しや役務が完了している部分はその都度課税仕入れとすることもでき、完成引き渡し時にまとめて課税仕入れとするこもできる
- 未成工事支出金は、引き渡しや役務が完了している部分はその都度課税仕入れとすることもでき、継続適用を要件に完成引き渡し時にまとめて課税仕入れとするこもできる
- 出来高検収書を作成した場合には、工事が未完成でも、下請業者に出来高を支払う都度、課税仕入れとすることができる