税法においては、車と名のつくものであっても”車両運搬具”ではなく”機械及び装置”に分類されるものがあります。
この分類を間違うと法定耐用年数が違ってきますので要注意です。
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機械及び装置となる車両とは
耐用年数通達には次のように記されています。
(特殊自動車に該当しない建設車両等)
2-5-5 トラッククレーン、ブルドーザー、ショベルローダー、ロードローラー、コンクリートポンプ車等のように人又は物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものは、「特殊自動車」に該当せず、機械及び装置に該当する。この場合おいて、当該建設車両等の耐用年数の判定は、1-4-2によることに留意する。
(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定)
1-4-2 機械及び装置が一の設備を構成する場合には、当該機械及び装置の全部について一の耐用年数を適用するのであるが、当該設備が別表第二の「設備の種類」に掲げる設備(以下「業用設備」という。)のいずれに該当するかは、原則として、法人の当該設備の使用状況等からいずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定することに留意する。
トラッククレーン、ブルドーザー、ショベルローダー、ロードローラー、コンクリートポンプ車等のように輸送することが直接の目的ではなく、現地での作業が目的となるような車両が該当します。
耐用年数は何年?
上記のような車両であれば、総合工事業用設備に該当するので6年になります。
参考資料
耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表
例えば、コンクリートポンプ車を”車両及び運搬具”に分類される特殊自動車のトラックミキサー(耐用年数4年)と同じように扱ってしまうという間違いは起こりやすいです。
これらの設備は取得価額が大きく、耐用年数を間違えると減価償却超過額の金額も大きくなるので注意が必要です。
まとめ
耐用年数の本に載っていないような資産の耐用年数はよく調べないと大けがします。
特に機械及び装置は調べにくいのと、金額が大きいのと、今回のように車とつくような紛らわしいものもあるので注意しましょう。