死亡後に給与の支給を受ける場合、その支給される給与には所得税が課税されるのでしょうか?
実は、死亡後に支給を受ける給与の税金については、給与の支給日と死亡日の関係によって取扱いが変わります。
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1.死亡前に支給日が到来する場合
8/25に支給される給与は、亡くなった人の給与として所得税が課税されます。
したがって、亡くなった人の給与所得の源泉徴収票には8/25の給与が含まれます。
2.死亡後に支給日が到来する場合
死亡後に給与の支給日が到来しているので、亡くなった人の給与所得にはなりません。
したがって、亡くなった人の給与所得の源泉徴収票には、8/25の給与は含まれないことになります。
8/25に支給される給与は相続財産として相続人に相続税が課税されます。
しかし、退職手当金等ではないため、退職手当金等の非課税の規定(500万円×法定相続人の数)の適用はありません。
3.支給日は死亡日前に到来しているが、実際に支給を受けたのが死亡日後の場合
この場合は、給与の支給日には給与の支給がされず、亡くなった人からすると未収になっていて、死亡後にその未収の給与の支給を受けている状態です。
給与の収入計上時期は契約による支給日です。
実際に支払われたのが死亡日後の9/3であっても、契約による支給日である8/25に権利が確定しているので、亡くなった人の給与所得として所得税が課税されます。
したがって、亡くなった人の給与所得の源泉徴収票には8/25の給与が含まれます。
なお、この相続開始時点で未収となっている給与は債権ですので、相続財産になります。
まとめ
契約による給与の支給日が、死亡日の前と後では課税される税金が変わります。
契約による支給日が死亡日の前なら給与所得として所得税が課税され、契約による支給日が死亡日の後なら相続財産として相続人に対して相続税が課税されます。