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平成29年からセルフメディケーション税制が始まります

投稿日:2016年11月15日 更新日:

セルフメディケーション税制

平成29年からスイッチOTC薬と呼ばれる一定の医薬品を購入した場合には、従来の医療費控除との選択により、一定の金額が所得から控除されます。

 

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セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)とは、

居住者が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自身や生計一親族が服用する特定一般用医薬品等(いわゆるスイッチOTC薬)を購入した場合で、自身が健康増進や疾病予防を行っているときは、一定の金額を所得から控除できる

制度です。

 

所得控除額の計算

所得控除額 = 特定一般用医薬品等購入費(88,000円を限度)ー 12,000円

参考 従来の医療費控除との比較

セルフメディ
ケーション
従来の医療費控除
上限 88,000円 2,000,000円
下限 12,000円 課税標準×5%と100,000円の少ない方

 

従来の医療費控除との関係

このセルフメディケーション税制による医療費控除と従来の医療費控除はどちらか一方のみ選択でき、同一年で両方同時に適用を受けることはできません。

なので、実際の計算では、セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等を含めた医療費の合計額から計算した従来の医療費控除額と、特定一般用医薬品等だけで計算したセルフメディケーション税制による医療費控除額とを両方計算して、有利な方を選択することになります。

 

適用を受けるための要件

1.特定一般用医薬品等を購入すること

特定一般用医薬品等は厚生労働省のHPに対象品目一覧が掲載されています。

有名なところでは、ガスター10、ロキソニン、アンメルツNEOや各社のかぜ薬も対象になっており、わりと普段使っているような薬が多いですね。

対象品目は今後も増えていく可能性がありますので、厚生労働省のHPをチェックしておきましょう。

 

2.自身が健康増進や疾病予防を行っていること

従来の医療費控除では要件とされていないですが、このセルフメディケーション税制では「自身が健康増進や疾病予防を行っていること」という要件があります。

具体的には、健康診断や人間ドック、がん検診、予防接種(インフルエンザなど)なのですが、納税者自身が行っていればよく、生計一親族は行っていなくても構いません。

この場合の健康診断や人間ドックは、協会けんぽや市町村国保などの保険者や事業主が実施する健康審査に限られ、任意で全額自己負担で受けた健康診査は含まれません保険者や事業主に健診結果を提出して証明を受けた場合には、健康増進のための一定の取り組みをしているとみなされます

なお、これらの健康増進や疾病予防の取組を行った証明として、次の項目が記載された書類を添付する必要があります。

  • 居住者の氏名
  • 居住者が取組を行った年
  • 居住者が行った取組に係る事業を行った保険者,事業者若しくは市町村(特別区を含みます。)の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名

従来の医療費控除では対象とならなかった健康診断(病気が見つからなかった場合)の結果通知書や予防接種の明細や領収書も捨てずに保管しておく必要がありますね。

 

3.確定申告書に明細書を添付

確定申告書には領収書の添付は必要なく、①支払先、②医薬品の名称、③支払った金額、④生命保険や社会保険で補てんされた金額を記載した明細書を添付すればOKです。

ただし、領収書は捨てていいかというとそうではなく、法定申告期限から5年間は納税者自身で保管しておかなければなりません。

なお、健康増進や疾病予防の取り組みを行っていることを証明する書類は添付する必要がありますので、混同しないようにしましょう。

また、平成29年分から平成31年分までの確定申告につきましては、経過措置として医薬品購入時の領収書の添付も認められています。

 

厚生労働省HPのQ&A

厚生労働省のHPでQ&Aが公開されていますので、気になるところをピックアップしてみました。

Q 一定の取組に、任意(全額自己負担)で受けたものは含まれるか?

申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は「一定の取組」に含まれません。

 

Q 健康診査等の再診査(要再検査や要精密検査等)も含まれますか?

健康診査等の結果により、要再検査や要精密検査等と判定されて受けた検査等は、対象になりません。

 

Q 控除の対象となる金額は税込か税抜かどちらでしょうか?

控除の対象となる金額は消費税込の金額です。

 

Q ドラッグストアで一律○%の割引きがされている場合の控除額

割引後の控除額が対象になります。

 

Q 購入した証明書類をなくしてしまった場合

レシートなどを紛失した場合やセルフメディケーション税制の対象商品である旨の記載がない場合は、販売店等で再発行してもらう必要があります。

 

Q レシート等にはどのような情報の記載が必要ですか?

レシートには次の項目の記載が必要になります。

  1. 商品名
  2. 金額
  3. その商品がセルフメディケーション税制の対象商品である旨
  4. 販売店名
  5. 購入日

 

Q 販売店に作成してもらった1年分の購入リストを確定申告に使えますか?

販売業者が必要事項を記載して作成した書類であれば、確定申告時に使用できます。

 

 

まとめ

平成29年分の申告からなので、実際は再来年の平成30年に申告のときに計算することになるのですが、レシートや領収書の保管は平成29年1月分から必要になります。

従来の医療費控除よりも下限が低く、医療費が少額の場合でも受けられる可能性がありますので、レシートや領収書を捨てないでおきましょう。

また、健康増進や疾病予防の取組を行っている証明となる、健康診断や予防接種の明細や領収書、健康診断の結果通知書も保管しておきましょう。

 

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