節税対策

短期前払費用を使って節税

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決算間際の節税対策としてよく使われる短期前払費用

一年分の費用を一気に計上できるので節税効果は高いですが、その効果は限定的なところもあります。

 

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短期前払費用とは

前払費用のうち、次の要件を満たすものは、その事業年度又は年の費用として認められます。

  • その支払った日から1年以内に提供を受けるサービスであること
  • その支払った金額を継続してその事業年度(又は年)の損金(必要経費)の額に算入していること

ただし、何でもかんでも短期前払費用になるわけではなく、そのサービスが等質等量でなければなりません。

具体的には次の費用が短期前払費用になります。

短期前払費用となる主な費用
  • 地代家賃
  • リース料
  • 賃借料
  • 保険料
  • 支払利息(借入金を預金や有価証券などに運用する場合のものを除く)
  • 信用保証料

 

「税理士などへの顧問料を一年分前払いしたら一気に経費になるの?」とよく聞かれることがありますが、残念ながら税理士などに対する顧問料は等質等量のサービスではありませんので、短期前払費用にはなりません。

 

メリット

  • いずれ払う費用を一度に払うことにより、その事業年度の税金が安くなる
  • 地代家賃や保険料ならば金額も大きいので節税効果が大きい
  • 短期前払費用にかかる消費税をその課税期間で仕入税額控除できる

 

デメリット

  • キャッシュが一気に流出するので、資金に余裕がないときにはできない
  • 節税効果は1回限りだが、前払いは翌期以降も継続する必要がある
  • 消費税の免税事業者の期間に短期前払費用として処理すると、翌期に課税事業者になった場合に課税仕入れできない

 

短期前払費用の注意点

短期前払費用には次のような注意点があります。

  • 継続適用であること
    ・・・最低でも3年は継続する必要があります
  • 1年を超える期間の支払いでないこと
    ・・・2年分まとめてなどはできません
  • 支払った日から1年以内の期間に対応するものであること
    ・・・2月に4月分から3月分までの支出をしてもダメです

上記のどれかにでも該当すると、支出した短期前払費用は通常の前払費用とされますので、税務上は支払った事業年度又は年の費用になりません。

ということは、必要以上の前払いでキャッシュがなくなったうえに、納税資金も必要になるという最悪の結果になります。

 

 

まとめ

決算間際の駆け込み的節税手段である短期前払費用は、節税効果が大きいので、ここぞというときに使えば有効ですが、翌年度以降にも継続適用という制約があります。

毎月払っていたものを年払いにするので、目先の資金計画はではなく、中長期的な資金計画も必要になります。

毎月払うつもりで資金をプールしておかないと、決算時に前払いする資金がないという事態に陥れば前年度の節税は水の泡になりますので、その場しのぎで使う手段ではないということに注意しましょう。

 

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