通常、何かの対価の支払いをすれば、その支出は経費になったり資産になったりします。
明らかな固定資産を購入すれば、それは資産と認識しますので支出の全額を経費にしてしまうというようなことは少ないですが、一見経費に思えるようなものでも、資産計上して減価償却を行わなければいけないものもあります。
これらのものは、名前に◯◯料とついているので騙されやすいので注意が必要です。
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仲介手数料
不動産を購入したときに不動産仲介会社に支払う仲介手数料は「料」とついていますが、支払ったときに支払手数料などの勘定科目で経費にしてはいけません。
これは、資産の購入に伴う付随費用ですので、土地や建物などの取得価額に加算しなければいけません。
建物などの減価償却資産に加算された場合には、減価償却費として費用化されます。
土地の場合は減価償却がないので、その土地を譲渡したときに譲渡原価として費用化されます。
なお、建物を借りたときに支払う仲介手数料は、支払ったときに全額経費になります。
信用保証料
金融機関からお金を借りたときに、信用保証協会の債務保証を受けてお金を借りる場合があります。
このときに、債務保証をしてくれた信用保証協会に信用保証料を支払うのですが、この信用保証料も「料」がついていても支出時に全額を経費にすることはできません。
この信用保証料は、返済期間にわたって効力が生じているので、前払費用としての性格があります。
実務的には、長期前払費用として資産計上し、【信用保証料総額×その事業年度の月数/返済期間の月数】で費用化していきます。
礼金・借家権利金
不動産を借りたときに大家さんに支払うものとして、敷金・保証金、礼金・権利金があります。
これらのうち、敷金・保証金は退去時に返金されるものなので、差入保証金などとして資産計上します。
ところが礼金・権利金は退去時に返金されないものなので、そのまま経費になると思われがちですが、これらは特殊なものを除き5年間に分けて償却し費用化していきます。
賃借期間が5年より短くても5年で償却するのですが、更新時に更新料を支払う場合には、その契約期間で償却することもできます。
また、5年以内に退去をすれば、その時点で残っている礼金・権利金のすべてがその事業年度の経費になります。
なお、礼金・権利金は税法上の繰延資産と呼ばれ、税法上の繰延資産は、一の支出金額が20万円未満であれば支出時に全額を経費にできるという特例があります。
20万円未満なら内容にかかわらず経費にしましょう。
加入金
同業者団体に加入する際には、加入金の支払いを求められる場合があります。
不動産業などであれば宅建協会に加入金など支払ったりしますが、この加入金も支出時に全額を経費にすることができません。
加入金は5年間に分けて償却を行い費用化していきます。
なお、この加入金も税法上の繰延資産ですので、一の支出金額が20万円未満なら支出時に全額を経費にできます。
共同施設の負担金
所属している団体や組合などから負担金の支出をお願いされることがあります。
この負担金も支出時に全額を経費にすることはできません(税法上の繰延資産ですので、一の支出金額が20万円未満なら支出時に全額を経費にできます)。
共同展示場
共同展示場などのように負担者の共同の用に使用されるものは、【共同展示場などの耐用年数×70%】の期間で償却をします。
会館建設負担金
税理士会館などの会館建設負担金は、【会館等の耐用年数×70%(最大10年)】の期間で償却します。
商店街のアーケード
負担金の負担者と一般の人の共同の用に供される商店街のアーケードなどは、アーケードの耐用年数(5年を限度)で償却します。
まとめ
支出時に全額を経費にできない支出のうち、日常の取引で出てくる可能性が高いものをピックアップして紹介しました。
ポイントとしては、資産の取得時に支払ったものや、支出の効果が長い期間に渡って及ぶものは注意が必要です。