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モノ(資産)を買ったときの経理処理の判断は金額で!

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モノ(資産)を購入した場合、経理処理の判断はどうしていますか?

「資産なんだから固定資産に計上すべきでしょ」「経費なんだから消耗品費だろ」と思われるかもしれませんが、経理処理の判断は資産の種類もさることながら、金額が大きな判断基準になります。

 

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金額で判断する場合の4つの区分

金額でJ判断する場合、次の4つの区分で判断します。

なお、複数の資産を購入した場合は全体の金額でなく、1個または1組の単位で判断しますが、それぞれが一体となって使用するような資産の場合は、その一体をひとつの単位として判断します。

10万円未満

10万円未満の資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)は、固定資産として計上することもできますが、節税の観点から消耗品費などとして、購入した事業年度または年の経費にすることがほとんどです。

 

10万円以上20万円未満

10万円以上20万円未満の資産は、固定資産または一括償却資産として計上します。

固定資産の場合は、その資産ごとに定めれた法定耐用年数で減価償却を行います。

一方、一括償却資産は取得価額の1/3ずつを毎年経費に算入し、3年で償却が終わります。

また、青色申告書を提出する法人や個人事業主で中小企業者等に該当する者(資本金1億円以下の法人で従業員1,000人以下であるものや従業員1,000人以下の個人事業主)については、年間300万円を限度として取得価額の全額を必要経費にすることができます(以下「少額減価償却資産の特例」といいます)。

 

20万円以上30万円未満

20万円以上30万円未満の資産については、固定資産で計上するか、青色申告者で中小企業者等に該当する者の場合には少額減価償却資産の特例により取得価額の全額を必要経費にすることができます。

 

30万円以上

30万円以上の場合には、固定資産として計上する方法しかありません。

 

判断する金額は消費税込み?消費税抜き?

判断する金額は消費税込みの金額なのか消費税抜きの金額なのかという疑問があるかと思います。

これは納税者の経理処理によって変わり、税込経理をしているのであれば消費税込みの金額で判断し、税抜経理をしている場合には消費税抜きの金額で判断します。

例えば税込30万円の資産の場合、税込経理であれば30万円以上になりますので、少額減価償却資産の特例の適用を受けて全額を購入時に経費にすることはできませんが、税抜経理であれば277,777円(消費税8%時)で30万未満となり、少額減価償却資産の特例の適用を受けて全額を購入時に経費にすることができます。

これが税抜経理の方が納税者有利といわれる理由のひとつです。

 

償却資産という名の固定資産税にも注意

固定資産を取得すると固定資産税が発生します。

建物や土地であれば固定資産税が、自動車であれば自動車税が役所から自動的に課税されていますよね。

それと同じで建物や土地、自動車以外の固定資産でも償却資産税という固定資産税が課税されます(納税者が申告する必要があります)。

ただし例外があり、10万円未満の少額減価償却資産と20万円未満の一括償却資産資産については、償却資産税の対象にはなりません

では30万未満の少額減価償却資産の特例の対象となる資産はどうなるのでしょうか?

実は少額減価償却資産の特例を選択した資産には償却資産税が課税されます。

なので10万以上20万円未満の資産については、一括償却資産と少額減価償却資産の特例のどちらも選択することができますが、その事業年度または年の税額を減らすことが優先なら少額減価償却資産の特例を、償却資産税を増やしたくないのが優先なら一括償却資産を選択することになります。

ただし、償却資産税のかからないソフトウェアなどの無形固定資産や、どちらを選択しても自動車税が課税される自動車については、少額減価償却資産の特例を選択する方がいいでしょう。

なお、償却資産税は取得価額の合計額が150万円未満であれば免税で、資産を購入したからといってすぐに税金が発生するわけではないですが、150万円以上になると150万円未満の部分についても課税対象になりますので注意が必要です。

 

少額減価償却資産の特例なら消耗品費でもよいのでは?

少額減価償却資産の特例を選択すれば取得価額の全額を一度に経費にできます。

だったら工具器具備品などで計上せずに、ダイレクトに消耗品費として計上しても同じでは?と思われるかもしれませ。

もちろんダイレクトに消耗品費として計上しても、法人税の場合は別表十六(七)に、所得税の場合は減価償却費の明細にその旨を記載すれば税務上は問題ありません。

ただし、金融機関に決算書を見せる場合は違ってきます。

金融機関は税引き後利益に減価償却費を足して簡易キャッシュフローを計算します。

この簡易キャッシュフローが多いほど返済能力があると判断しますので、消耗品費として計上するよりは減価償却費として計上した方が、金融機関の評価はよくなります。

なので、一旦、固定資産として計上してから減価償却費を計上するほうがオススメです。

 

まとめ

取得価額 経理処理 償却資産税
10万円未満 消耗品費 なし
10万以上20万円未満 一括償却資産 なし
少額減価償却資産の特例 課税
20万円以上30万円未満 少額減価償却資産の特例 課税
30万円以上 固定資産として通常の減価償却 課税

10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産にするか少額減価償却資産の特例を選択するかの判断に迷うところですが、償却資産税は取得価額の合計額が150万円未満であれば免税ですので、今後それほど資産が増えていくことがないようであれば、少額減価償却資産の特例を選択するのもいいでしょう。

少額減価償却資産の特例を使って節税できるといっても、将来計上する減価償却費を前倒しで計上して、今支払うべき税金を将来に先延ばししているだけですので、その年だけ大幅に利益が発生するような場合などを除いては、一括償却資産を選択する方がムダな税金である償却資産税を払わないで済みます。

よくよく考えて選択をしましょう。

 

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