原則として資産の評価損は認められていませんが、期末在庫については一定の場合には評価損を計上することができます。
決算で思わぬ多額の利益が生じているときは、棚卸資産の評価損を計上できるか検討してみましょう。
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棚卸資産の評価損の計上が認められる場合
棚卸資産の評価損を計上するためには、次の要件のいずれかを満たす必要があります。
- 災害により著しく損傷したこと
- 季節商品の売れ残りで、通常の販売価額で販売できない
- 新製品の販売により、通常の販売価額で販売できな
- 破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法で販売できない
税務調査対策として、通常の販売価額で販売できないことを過去の実績などで証明できるようにしておきましょう。
また、災害による著しい損傷も写真や映像で残しておいて根拠を示せれるようにしておきましょう。
棚卸資産の評価損の計上が認められない場合
次の場合には、棚卸資産の評価損の計上は認められません。
- 物価変動
- 過剰生産
- 建値の変更(建値とは生産業者が卸売業者に示す販売価格をいいます)
まとめ
アパレル業などでは製品の値崩れが激しく、季節商品の売れ残りなどで返品を受けたものは、再販売しても二束三文にしかならないことも珍しくありません。
期末の棚卸をおろそかにせず、損傷しているもの、陳腐化しているもの洗い出して評価損を計上しましょう。
また、評価損の計上は税務調査でも確認されるところですので、証拠資料も残しておきましょう。