「 法人税 」 一覧
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購入金額から経費にできる付随費用を分けて節税
物を購入した場合、その購入金額には付随費用が含まれていることがあります。
多くの場合、その付随費用は本体と一緒に減価償却費などの計算基礎となる取得価額に含まれて、減価償却を経て時間をかけて費用になりますが、一定の付随費用は取得価額に含めずに買ったときに即経費として計上できるものがあります。この購入時に即経費にできる付随費用をみきわめて、積極的に経費計上して節税を図りましょう。
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敷金・保証金と礼金・権利金・敷引きの取扱いを間違うと税額が変わるので要注意です
事務所や社宅を借りたとき最初に支払うものとして敷金・保証金、礼金・権利金・敷引きなどがあります。
これらは混同しやすく税務上の取扱いも反対ですので、違いと取扱いを確認しておきましょう。
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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)を使って節税
経営セーフティ共済は掛金全額が税務上の費用になるとともに、取引先の倒産があった場合には掛金総額の10倍までの貸付けを受けることができます。節税以外のメリットもありますので検討してみましょう。
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決算賞与を支給して節税
決算を迎えて思っていた以上に利益が出てしまっても、期末までに従業員に決算賞与を支給することを通知すれば、期末時点で未払でもその期の費用にすることができます。
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企業版ふるさと納税が創設されました
平成28年度税制改正において、企業版ふるさと納税と呼ばれる地方創生応援税制が創設されました。個人版のふるさと納税のように寄附のお礼として特産物を受け取る制度ではなく、寄附額の3割相当額の税額控除が受けられる制度です。
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含み損のある有価証券を売却して節税
期末時点で含み損のある有価証券を持っている場合には、その有価証券を売却して損失を計上しましょう。取引先の株式のように持っていないといけない有価証券は別として、持っていることに重要性のない有価証券なら売却してしまえば、節税はもちろん、貸借対照表の資産の部もスリムになり自己資本比率も改善されます。
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分掌変更による役員退職金を使って節税
役員に対する退職金の支払いは、金額も多額になること、退職所得は他の所得よりも優遇規定があることから節税効果が高い手段といえます。しかし、役員の退職には、辞任することにより登記簿上も役員でなくなる通常の退職と、代表取締役からヒラの取締役に代わる場合などの役職の変更による退職があります。
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経理処理を工夫すれば赤字を黒字にできる場合があります
税理士の仕事として節税の手段を考えることも大切なのですが、ときにはその逆の手段を考えないといけないことがあります。一定の場合には、経理処理の仕方によって費用の計上時期を遅らせることが可能なときがありますので、今回はその方法をご紹介します。
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棚卸資産の評価損を計上して節税
原則として資産の評価損は認められていませんが、期末在庫については一定の場合には評価損を計上することができます。決算で思わぬ多額の利益が生じているときは、棚卸資産の評価損を計上できるか検討してみましょう。
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短期前払費用を使って節税
決算間際の節税対策としてよく使われる短期前払費用。一年分の費用を一気に計上できるので節税効果は高いですが、その効果は限定的なところもあります。
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役員貸付金に対する利息はいくら取ればよいのか?
法人が役員や従業員にお金を貸した場合には、適正な利息を取らなければその役員や従業員に対する給与になってしまいます。では、適正な利息とはどうやって計算したらよいのでしょうか?
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建物附属設備と構築物の減価償却方法が平成28年4月から変わります
平成28年度税制改正により、建物附属設備や構築物などの減価償却方法が改正されました。今回は資本的支出があった場合について確認しておきます。
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圧縮記帳と少額減価償却資産の特例は併用可能です
国庫補助金等をもらって固定資産を取得した場合や、保険金をもらって固定資産を取得した場合に使える制度として、圧縮記帳の制度があります。この制度と一緒に少額減価償却資産の特例が併用できますので、忘れずに適用を受けましょう。
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コンクリートポンプ車などの建設用車両は耐用年数に注意が必要です
税法においては、車と名のつくものであっても”車両運搬具”ではなく”機械及び装置”に分類されるものがあります。
この分類を間違うと法定耐用年数が違ってきますので要注意です。