節税対策

福利厚生制度を利用して節税

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旅館

社員旅行や祝い金などの福利厚生に関する節税は、お金は出ていきますが従業員のモチベーションを上げる効果が期待できます。

節税プラスアルファの効果がありますので、期末に必要のないものを慌てて買うぐらいなら、福利厚生に関する節税策を検討してみましょう。

 

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社員旅行

福利厚生費となるための条件

1.全従業員の50%以上が参加すること

全従業員の50%以上の参加がない場合や、役員や特定の人だけが参加する社員旅行は、それぞれの給与となります。

会社や事業主からすれば、福利厚生費になるか給与になるかの違いで、どちらも経費になりますが源泉所得税を徴収しなければいけません。

2.4泊5日以内であること

機内泊を除く滞在日数が4泊5日以内であれば福利厚生費となります。

4泊を5日を超える規模の社員旅行は全額が給与課税されます。

3.社会通念上妥当な金額であること

社会通念上というのは税金の世界ではよく出てくる言葉ですが、明確な基準はありません。

豪華ホテルや高級レストランの食事など、常識の範囲内を超えてしまうと給与課税の可能性があります。

 

社員旅行の注意点

1.不参加者にお金を渡した場合

昨今は、社員旅行は誰もが喜んでいくようなものではなくなってきていますので、不参加者もいるかと思います。

その場合に、不参加者に旅行費の代わりとして金銭を渡してしまうと、その金銭をもらった不参加者だけでなく、社員旅行に参加した従業員も給与課税されてしまいます。

ただし、不参加の理由が業務上のやむをえない理由であれば、その金銭をもらった不参加者のみ給与課税され、参加者は給与課税されません。

2.税務調査に備えた資料の準備

社員旅行は、従業員数にもよりますが高額になることが多いので、税務調査でも目立つ項目になります。

そのため、日程表や参加者名簿など、社員旅行の内容が分かる資料を必ず残しておきましょう。

 

記念品の支給

創業記念品

価額が1万円以下で、社会通念上相当なものは福利厚生費となります(5年以上の周期)。

ただし、金銭を支給した場合は給与課税されます。

永年勤続の記念品

10年以上の勤続者に対するもので、社会通念上相当なものは福利厚生費となります(5年以上の周期)。

ただし、金銭を支給した場合や、表彰対象の従業員が自由に選べるカタログギフトも給与課税されます。

また、旅行券を支給した場合は実際に使った分だけが福利厚生費となり、使用していなかったり、金券ショップで換金していた場合は給与課税されます。

旅行券については、NHKが以前に照会をした内容が源泉所得税の個別通達に次のように記載されています。

1 支給対象者及び支給額
旅行券の支給対象者及び支給額は次のとおりとします。

支給対象者 支給額
満25年勤続者 10万円相当の旅行券
満35年勤続者 20万円相当の旅行券


5 旅行の実施
(1)旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内とします。
(2)旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)とします。

6 旅行実施報告書の提出等
(1)旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して所属各部局庶務部に提出することとします。
(2)旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は所属各部局庶務部に返還することとします。

国税庁HP 永年勤続記念旅行券の支給に伴う課税上の取扱いについて

支給して終わりではなく、従業員からその後の報告を受ける必要があります。

 

スポーツクラブの会員になる

会社や事業所の誰でも使える、会員制のスポーツクラブなどのレジャークラブの年会費や利用料は福利厚生費になります。

ただし、役員などの特定の者だけしか使えない場合は、その特定の者に対して給与課税されます。

なお、入会金は原則として資産計上(償却不可)しますが、有効期間があり、かつ、返還されないものは繰延資産として償却することができます。

 

免許・資格取得費用

従業員が、その業務を行ううえで必要な免許や資格取得のための費用で適正なものを、会社が負担すれば福利厚生費になります。

ただし、役員などの特定の者だけに限定されている場合や、業務に関係のない免許・資格取得のための費用は給与課税されます。

 

慶弔金を支給する

結婚祝い金や香典などで社会通念上相当なものは福利厚生費となります。

なお、税務調査に備えて慶弔金規定を定めておくほうがよいでしょう。

 

掛け捨ての生命保険に加入

死亡した場合のみ保険金が受け取れる、従業員を被保険者とする掛け捨ての保険(定期保険)の保険料は、会社や事業主の経費になります。

死亡保険金の受取人が、会社や事業主でも被保険者である従業員の遺族でもどちらでも経費になります。

ですので、保険金受取人を会社や事業主にしておいて、受け取った保険金で死亡退職金や弔慰金を支給することができます。

遺族としては、保険金で直接もらうより、死亡退職金や弔慰金としてもらうほうが、相続税における退職金の非課税枠を使えるので、その方がよい場合もあります。

ただし、合理的な理由なく特定の者だけを対象としている場合は、その被保険者に対して給与課税されます。

 

まとめ

福利厚生に関する節税手段として主なものを紹介してきましたが、使えそうなものがありましたでしょうか?

注意しておきたいのが、福利厚生と給与課税は表裏一体となっているので、ひとつ間違えれば給与となってしまいます。

会社や事業主からすればどちらも経費なのですが、従業員からすれば福利厚生だと思っていたのに給与として税金を取られたら、ガックリきます。

また、会社や事業主も源泉所得税の徴収をしなければならず、税務調査で指摘された場合は源泉所得税の不納付加算税を追徴されますし、退職した従業員から源泉所得税を徴収することは難しいでしょう。

ですので、福利厚生に関する節税策を実行するときは、社会通念上相当という非常にあいまいなラインですが、これを超えないようにしましょう。

 

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