期末時点で含み損のある有価証券を持っている場合には、その有価証券を売却して損失を計上しましょう。
取引先の株式のように持っていないといけない有価証券は別として、持っていることに重要性のない有価証券なら売却してしまえば、節税はもちろん、貸借対照表の資産の部もスリムになり自己資本比率も改善されます。
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有価証券の評価損の計上はちょっとハードルが高い
有価証券の含み損があるのなら評価損を計上できないのか?と思われますが、評価損を計上するためには要件があります。
1.売買目的有価証券の場合
売買目的有価証券とされる有価証券は次のようなものが該当します。
- トレーディング目的で専門部署が日常的に売買を行っているもの
- 取得時に帳簿に短期売買目的で取得した旨を記載しているもの…具体的には勘定科目で「売買目的有価証券」と区別している場合など
売買目的有価証券の場合は、「評価損を計上できる」というより「評価損益を計上しなければならない」と言った方が正しいです。
評価損を計上できるけども、評価益が出ている場合には評価益を計上しなければならないのです。
ということは、大量に有価証券を保有している場合には、期末の評価額によって会社の利益が大きく左右されてしまうことも考えられます。
ですので、専門部署が日常的に売買する場合以外は、積極的に売買目的有価証券として帳簿に記載しにくいところがあります。
2.売買目的有価証券以外の場合
上場有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券は要件が厳しく、上場有価証券の場合は「有価証券の価額が著しく低下した場合」に限られ、少しくらい含み損が出ているくらいでは評価損を計上できません。
次の要件のすべてを満たす場合は、上場有価証券の評価損を計上できます。
- その事業年度終了時の価額(時価)がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ること
- 近い将来その価額の回復が見込まれないこと
非上場有価証券
また、非上場有価証券の場合も要件は次のように厳しく、さらに期末時の時価が上場有価証券のように客観的に分からないので、時価を算定するとなると時間も費用もかかってしまいます。
次の要件のすべてを満たす場合は、非上場有価証券の評価損を計上できます。
- その事業年度終了時の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ること
- 近い将来その価額の回復が見込まれないこと
- 1株あたりの純資産価額が50%以下に下落するか、更生手続開始の決定があったこと
その他の場合
上場、非上場の区別なく、更生計画認可の決定があったことにより、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って評価換えした場合には、その評価損の計上は認められます。
有価証券の売却にあたっての注意点
譲渡の認識はいつするのか
有価証券の譲渡損益の計上時期は、原則として約定日(譲渡契約日)ですので、決算日までに譲渡契約をすれば大丈夫です。
クロス取引に該当しないこと
クロス取引とは、ある銘柄の有価証券を売却後すぐに同一銘柄の有価証券を購入することを言います。
そして法人税法上は、このクロス取引による売却はなかったものとみなされますので、節税のために期末に有価証券の売却損を計上して、翌期にすぐに同じ銘柄の有価証券を買い戻すようなことはやめておきましょう。
法人税基本通達2-1-23の4 売却及び購入の同時の契約等のある有価証券の取引 抜粋
同一の有価証券(売買目的有価証券を除く。)が売却の直後に購入された場合において、その売却先から売却をした有価証券の買戻し又は再購入をする同時の契約があるときは、当該売却をした有価証券のうち当該買戻し又は再購入をした部分は、その売却がなかったものとして取り扱う。
もし買い戻すとしても、最低でも6営業日以後に買い戻すようにしましょう。
まとめ
取引先関係の有価証券や非上場有価証券は、しがらみや時価の算定が難しいという問題がありますが、貸借対照表に眠ったままの上場有価証券であれば、損切りしてでも売却して損失を計上することをオススメします。
含み損資産を売却する節税は、キャッシュも流出せず貸借対照表のスリム化にもつながりますので、賢い節税対策といえます。